2020-06-04 第201回国会 参議院 法務委員会 第11号
場合について、まず、取締りということになりますと、いかなる犯罪が成立するかということになろうかと思いますが、それにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係に基づいて判断されるべき事柄でありますので一概にお答えするのは困難でございますが、あくまで一般論として申し上げますれば、御指摘のような事例につきましては、個別事案の事実関係によって、刑法の暴行罪あるいは傷害罪、結果によっては傷害致死罪あるいは重過失致死傷罪等
場合について、まず、取締りということになりますと、いかなる犯罪が成立するかということになろうかと思いますが、それにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係に基づいて判断されるべき事柄でありますので一概にお答えするのは困難でございますが、あくまで一般論として申し上げますれば、御指摘のような事例につきましては、個別事案の事実関係によって、刑法の暴行罪あるいは傷害罪、結果によっては傷害致死罪あるいは重過失致死傷罪等
その中では、不正の手法や事業者のビジネスモデルが多様な中で直ちにこの資金移動業者に対して統一的なルールを整備することは難しいのではないかと、他方で、現状では、事業者による規約の自主的な見直しが進みつつあり、利用者保護の観点から、利用者に故意、重過失があるなどの場合を除き損害を補償する旨の規約を整備する事業者も出てきております。
○宮路委員 ただいま故意のみだということで、過失はさることながら、重過失についても対象とならないというふうな明確な御答弁がありました。
したがって、例えば過失や重過失によって予期せずに通報者が特定されてしまったような場合、あるいはさまざまな周辺情報から通報者が推測されてしまったような場合、よく言われているのが、例えば、内部通報従事者がパソコンで作業していた、そのパソコンを開いたままちょっと席を外してしまった、たまたま通りかかった方がそれを見て内部通報者が特定される事態に陥ってしまった、そういうケースはどうなるのか。
この点、まず、改正法案の守秘義務には過失犯の規定はありませんので、御指摘のとおり、故意による漏えいのみが処罰の対象であって、重過失の場合も含め、過失による漏えいは処罰の対象にはなりません。 また、処罰の対象は情報を漏えいした場合でございます。周囲の状況から通報者が推知されてしまった場合には漏えいはありませんので、処罰の対象にはならないと考えられます。
そうしたことから、重過失で違法だと知らなかった場合や、適法、違法の判断を誤った場合は違法とならないとの規定も盛り込まれていると思います。 また、刑事罰については、民事措置と同様の規定が盛り込まれ、更にダウンロードを継続、反復して行うなど、常習性のある行為を対象としているということですが、そういうことでよろしいですね。確認だけです、文化庁。
例えばダウンロード違法化による、先ほど来お話があります軽微なものということに対する、その範囲、あるいは、重過失という言葉も出てきますが、重過失というのはどのレベルを言うのか、あるいはまた、継続的に又は反復してという言葉も出てくるんですが、こういうことの範囲、あるいは、そもそも海賊版と言われるものの定義の範囲というのは、条文上の言葉の定義に、先ほど言ったように、解釈の幅が相当大きくあるのではないかというふうに
あそこのところで故意犯と重過失のお話がございましたけれども、あれと同様に、これは重過失ということで、知らないで行ってというものと解釈してはならない、先ほどの説明と同じということでございます。
それから、先ほど、社労士、重過失と申し上げましたけれども、今問われるのは、故意に不正を行うことがなければ適用されないということであります。そこは修正をさせていただきたいと思います。 その上で、今の退職勧奨については、これは、当然、応ずるかどうかはあくまでも労働者の自由であり、労働者の自由な意思決定を妨げる退職勧奨は、これは違法な権利侵害に当たる可能性があります。
その署名を例えばなくすとか、あるいは、悪質で故意、重過失の場合に限って不正受給の責任をとってもらうように、この連帯責任を緩和するなり、社労士に連帯責任を、署名をさせるというのをなくすとか、そういう具体的な改善ができないんでしょうか。
間違いがあれば全て社労士にいくのではなくて、社労士の責に問われるには、相当な重過失というんでしょうか、あるいは故意、過失、そういったものがなければ当然そこまで及ばないということになっているはずでありますので。済みません、今、手元にないものですから空で申し上げておりますけれども、そこはもちろん、そういった形で対応していきたいと思います。
特に、悪意、重過失の取締役についてまで訴訟費用などを補償する必要はありません。 以上、本改定案は、株主総会の効率化に傾き、企業経営の透明化とは程遠く、取締役を短期的な利益追求に駆り立てる一方で、不祥事を防ぐための必要十分な企業統治の在り方を目指すものとも言い難く、反対するものです。
○山添拓君 私は、今の御説明は、悪意、重過失が事後的に確定をしても補償の対象としていく、そのことの必要性や許容性までを説明する理由にはなっていないと思います。
経産省が事務局を務めたコーポレート・ガバナンス・システムの在り方に関する研究会、その解釈指針では、補償の要件として、職務を行うについて悪意又は重過失がないことを要件とすると書かれております。現行法の下でも、この補償契約を可能にするための要件として、悪意、重過失がないことを要件とするんだと。
取締役が法令違反を理由に第三者から訴訟を提起された場合に、会社が取締役の裁判費用等を補償する契約を締結できるとされていますが、取締役に悪意があっても重過失があっても会社の資金でこのような裁判費用が補償されるというのは、優秀な人材を国内外から確保するためという目的から大きく逸脱しています。
この九社につきましても、利用者の故意、重過失がなく、被害に遭った旨の手続等を事業者側に行えば補償に応じるとするもの、あるいは、それらの要件を満たした上で、更に、事業者が適当と判断した場合には被害補償するというものもあり、利用者としては判断に困るような書きぶりも多く見受けられます。
足元、規約上は一切の責任は負わないとしていたものの、実際には被害補償を行った例であるとか、それまでの規約と変更して、利用者に故意、重過失がある場合を除き損害を補償する旨の規約に変更した例も出てきているところでございます。 現在、金融審議会において、こうした足元の状況も踏まえ、引き続き、事業者による自主的な対応を促す観点から、必要な対応などについて議論が行われているところでございます。
補償契約、法案では、いわゆる防御費用、弁護士費用なんかが想定されていると思いますが、については、役員に悪意又はこれと同視すべき重過失がある場合でも補償が認められることになっています。重過失というのは普通、悪意と同視するような過失のことをいいますから、これから先は悪意と言うだけでまとめていきます。
それから、先ほど来いろいろ御指摘があるところなんですけれども、費用の方について言いますと、今の、例えば私が取締役でそういう何か弁護士費用を払ったというときに、確かに最終的には何かまた私に問題があったということはわかるかもしれませんけれども、プロセスとして進んでいる中では、必ずしも重過失があるかどうかというのはわからないということもあるわけですね。
特に、とりわけ防御費用に関しては、悪意、重過失がある場合でもその点については出るということになっておりますので、その点について十分御議論いただきたいというふうに考えております。 以上でございます。
○日吉委員 悪意、重過失があったときに取締役個人が責任を果たすというのはそれは当然なんですけれども、善意であれ、軽い過失があったといっても、取締役としてのその判断に対する結果責任というのは第三者に対しても生じるわけだと思います。そういった意味で、やはり、その責任の明確化というものをはっきりさせていただきたいなということを申し上げさせていただきます。
実際、虚偽記載などにつきましては、政治資金規正法第二十五条で、故意又は重過失による罰則が設けられているところと承知しています。
こちらの小冊子の方に私たちが諸外国の制度をまとめておりますが、例えばスウェーデンでは、被害者側、相手方がイエスと言わない限り、性交するということについては処罰をする、かつ、過失レイプ罪ですね、意に反する性行為だということが明らかであるにもかかわらず、重過失をもってそのことに気がつかずに性行為に及んだ場合はレイプ罪と同様に処罰をするというような規定もございます。
そういうものにつきましては、これを要件を少し直していくということはまた提案させていただくということでございまして、今回提案をさせていただく中にも、不利益事実の不告知、利益となることを告げ不利益となることを故意に告げないという要件で現在消費者契約法にあるものがございますが、この故意というのが狭過ぎるということで、故意又は重過失ということで変更をして提案をさせていただいているところでございますので、実際
部分が入ってしまうこととのバランスの中で要件を適切に定めていくということかと思いますが、政府案の考え方は、比較的堅めに提案させていただいて、まず使ってみて、どうも狙っていたものよりも狭過ぎるということであれば、少しずつ要件を拡大していく提案をさせていただくという形を取っているわけでございまして、消費者契約法、平成十二年に成立しましたけれども、今回の提案でも、要件を緩和する、故意だったものを故意又は重過失
社長に対してですが、国の基準に沿うように徹底していなくても重過失があったとは言えないという判決なんです。店長に対しては、社のマニュアルに従っただけということで、請求が棄却をされることになったということでございます。 都道府県単位で連携を図るというのが、本当に迅速的な対応が可能となるのでしょうか。
本法案の成立後、故意や重過失に当たる具体的な事例を始め、本法案の内容につきまして、事例を用いながら、逐条解説等で分かりやすい説明を徹底してまいります。 その際には、消費者、消費者団体のみならず、関係省庁とも連携し、事業者、事業者団体へも周知を徹底してまいります。 事業者が自分の責任を自ら決める条項についてお尋ねがございました。
しかし、故意はまだしも重過失については、どのような事例が当たるのかという限界事例については、消費者はもちろん、事業者もなかなか分からないと思います。
をさせていただきますと、マンションでございますが、日照良好と説明しながら、隣地にマンションが建つことを告げずにマンションを販売した事例で申し上げれば、隣地のマンションの建設計画に関する説明会が当該事業者も参加可能な形で実施されていたという状況、あるいは、隣地のマンションの建設計画が少なくとも近隣の不動産業者において共有されていたという状況であれば、事業者はマンションが建つことを容易に知り得た状況にあったと言え、重過失
したがいまして、故意を否定された場合であっても不利益事実の不告知による取消しを可能とするために、重過失という文言をつけ加えさせていただいたわけでございます。 その立法趣旨についての周知徹底につきましては、今先生の御指摘のとおり、周知徹底を図らせていただきたいと思います。
例えば、日照良好と説明しつつ、隣地にマンションが建つことを告げずにマンションを販売した事例でいいますと、隣地のマンションの建設計画に関する説明会が当該事業者も参加可能な形で実施されていたという状況や、隣地のマンションの建設計画が少なくとも近隣の不動産業者において共有されていたという状況であれば、事業者はマンションが建つことを容易に知り得た状況にあったと言え、重過失が認められると考えております。
したがいまして、この具体的なケースにおいて、重過失の認定などを通じて適切な解決が図られるものと考えられます。
その上で、重過失云々ということは、それは検査院法にのっとるところでございますので、受ける方の立場が、我々がそのことについて云々ということを申し上げる立場ではないんだろうというふうに承知をしてございます。